失業保険受給中のブログ収入とYOUTUBE収入について聞いてきたときの話。

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仕事

今回は失業保険時の副業についてシンプルにわかりやすく書きます。ハロワの職員にも直接問い合わせました。

そもそも僕の疑問はコレでした。失業保険貰ったら仕事をするなと言うけれど、

ブログ収入ってどうなるんだろう。YOUTUBEとかの動画投稿収入も気になる。

なんせ、いくら就職活動頑張ったとしても、暇な時間が生まれるわけで、

ブログとか頑張っちゃうわけじゃないですか。

収益上がっちゃうわけじゃないですか。うれしいけど今は困るってのが本音でもある。

特に収益はない癖に、一応頑張っちゃったときのことを念頭に入れて、確認してきたときの話をしたいと思います。

公共職業安定所(ハローワーク)に到着、

めんどくさいなぁ・・・。と思っていたら!30代くらいの若い人が出てきました。

正直、助かったとホッとしました。

なんせ年寄りに説明するのは相当キツイ。

インターネットでお金が稼げるとゆう説明からしなくてはいけなくなるわけです。

それでは以下、職員への質問と回答。

自分:「失業手当受給中にアルバイトとかできたらなぁと考えているんですけど、ブログ収入とか最近流行っているYOUTUBEとかの動画投稿で得た収入は仕事に入るんですか?」

公共職業安定所担当者(以下担当者):「ブログでも動画投稿でも、収入を得ていれば仕事をしていると判断されます。」

自分:「申告すればしても大丈夫ですか?」

担当者:「申告すれば問題ありません」

自分:「ネットショップで販売とかはどうですか?」

担当者:「自分の所持品を売る分については申告は必要ないと思います。」

と、ゆうことでした。

申告とはこちらの用紙になります。

失業認定申告書

 

働いた日と収入のあった日を記載することになります。

なのでこれを月一回の認定日に提出する際に記載すればオッケーとゆうわけです。

いろいろあまり長くしすぎると、減額されてしまうので、全額支給を受けるには1日4時間未満で週20時間未満が良いみたいです。

ブログでも動画でも、人に指示されてやるわけではないので、時間は自分で調整できると思います、あまり働きすぎないようにしたほうが良いですね。

でも、そもそもブログは仕事とゆーか趣味なんだけどなぁ。

仕事といえるのはポチっとリンク貼った瞬間だけなんだけどなぁ。

と、正直自分は思いました。誰が線引きするんですかね仕事と趣味。

でもこんなことでガンガン問い詰めるわけにもいかない。

無駄な争いです。

明確な答えは出てこない。これで、良いんですね?!って確認しても無駄です。

どうせ具体的な状況の元で判断するとか言われて終わります。

とりあえず、収入は申告しないとだめです。

じゃないと、失業手当受給停止になります。

さらに、わざと申告しなければ、もらった額の3倍の額を返さなければいけないことになります。

マイナンバーあるけど、縦割り行政だから~。わかんないじゃんって考えてる人。

差し押さえのために銀行とかに問い合わせしたりするからね、役所の人たち。

怪しければ、普通に税務署に確認すると思うよ。民間相手にすらやるんだから。

とゆうことで、失業手当受給中はしっかり申告しながら収入を得ましょう

まとめ

自分はめっちゃ調べてから行ったのに、すっごい疲れました。

体力あるとき行ったほうがいいですよ。ホント。

そして、ハロワでだけ求人を探している人。

普通に自分で探さなくても、転職エージェントに自分の情報登録したら、会社側から連絡きますから、その中から選びましょう。

マジで時間の無駄です。

少なくとも、有名サイトくらいはしとかないと普通に損です。

ネット社会で、ハロワでだけで求人する会社は、まあ。。選びたいなら選べば良いと思いますが、自分は将来性に若干不安を持ちます。

リクナビ、マイナビ当たりは必須でしょう。

わざわざ自分の手でぽちぽち探す必要は特にないです。今の時代。

楽できるところはしていきましょう。

それでは健闘を祈ります。

以上、ヒラマンでした。

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